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コロナで住宅ローンが払えなくても延滞してはいけない

住宅ローンを滞納すると自宅が競売にかけられてしまう
住宅ローンの返済を滞納した場合、借入先の金融機関から電話や書面で返済を催促されます。この段階で、ローンを返済すれば問題ありません。しかし催促に応じず滞納しつづけると、最終的には住宅ローンの一括返済を求められます。 もし住宅ローンを一括返済できない場合、金融機関は抵当権を行使するため住宅が競売にかけられてしまいます。 抵当権とは、住宅ローンの返済が滞った場合に、物件を担保として没収し競売で得た売却金から優先的に債務を回収できる権利です。 つまり住宅ローンの返済を滞納すると、金融機関に自宅を取り上げられ、追い出されてしまうのです。あわせて読みたい
競売にかけられると住宅ローンの残債が発生する
競売による落札価格は、一般的に相場の6〜7割程度です。そのため住宅が競売にかけられると、住宅ローンを完済できず、多額の残債が発生する恐れがあります。 収入が減少し自宅を失った状態で、住宅ローンの残債を返済していくのは難しいでしょう。つまりコロナで景気が低迷している今、住宅を競売にかけられてしまうと自己破産するリスクが高くなるのです。- 住宅ローンを滞納すると自宅は金融機関に取り上げられて強制的に競売にかけられる
- 競売での売却価格は相場の6〜7割程度であるため、住宅ローンの残債が発生し自己破産するリスクが高まる
コロナで住宅ローンが払えなくなったら早めに金融機関に相談しよう

金融機関に相談すると
借入先の金融機関に、住宅ローンの返済が難しい状況であることを伝えると、返済額の見直しや返済期間の延長を実施してもらえる場合があります。 例えば住宅金融支援機構では、住宅ローンの返済が困難な方のために、以下3つの対策を実施しています。- 返済特例:返済期間を延長し毎月の返済額を減らす
- 中ゆとり:一定期間の返済額を軽減する
- ボーナス返済の見直し:ボーナス返済月の変更・毎月分とボーナス返済分の返済額の変更・ボーナス返済取りやめ
他の金融機関についても、個人の状況に応じて柔軟かつ迅速に対応してくれます。また返済条件を変更しても手数料を無料にしくれる金融機関や、信用情報に登録しない金融機関もあります。 競売の手続きが始まってからでは手遅れですので、できるだけ早めに借入先の金融期間に相談することが大切です。※出典:住宅金融支援機構
住宅ローンの減免措置が検討されている
令和2年(2020年)8月10日に、住宅ローンの返済が見込めなくなった個人や個人事業主のために、減額や減免を受けられる制度の実施が検討されていると報じられました。 具体的には、債務整理指針にコロナの影響で、収入が減少した人も対象に含めるというもの。 債務整理指針では、地震や洪水などの自然災害で自宅が被害を受けて、住宅ローンの返済が困難になった場合に、金融機関や弁護士らと協議して返済の減免措置が受けられます。 ただし住宅ローンの減免措置は検討段階であり、実施が決定されたわけではありません。実施されない可能性もあるため、すでに返済が厳しい状況である方は現在できる対策を優先しましょう。- 住宅ローンの返済が難しい場合金融機関に相談すると返済期間の延長や返済額の見直しなどを行ってくれる
住宅ローンの支払いが厳しい場合に活用できる給付金・貸付金

持続化給付金
持続化給付金とは、新型コロナウイルスの影響によって、売上が減少した事業者に対して支給される給付金です。給付金額は、以下の算定式で計算されます。持続化給付金計算式
給付金額= 令和元年(2019年)の年間事業収入 -対象月の月間事業収入に12を乗じた金額
※対象月とは令和2年(2020年)1〜12月までの間で売上が前年同月比で50%以上低下した月から事業者が選択した月
※給付金額の上限は個人事業主:100万円、法人:200万円 持続化給付金は、副業の売上が前年同月よりも半減した月のある会社員(給与所得者)も対象です。 また令和元年(2019年)分の確定申告で、所得を雑所得や給与所得と申告していた個人事業主も、所定の条件を満たす場合は給付の対象となりました。
生活福祉資金の特例貸付
生活福祉資金とは、各市区町村の社会福祉協議会が行っている貸付制度で、詳細は、以下の通りです。緊急小口資金貸付 | 総合支援金 | |
---|---|---|
対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し日常生活の維持が困難となっている世帯 |
貸付金額 | 最大20万円 | ・単身世帯:月15万円以内 ・複数世帯:月20万円以内 |
貸付回数 | 1回 | 最大3回まで |
据置期間 | 1年以内 | 1年以内 |
返済期間 | 2年(24回払い)以内 | 10年(120回払い)以内 |
利子 | 無利子 | 無利子 |
連帯保証人 | 不要 | 不要 |
契約者貸付
契約者貸付とは、終身保険や個人年金保険といった貯蓄型保険に加入している人が利用できる貸付です。 契約者貸付で借り入れられる金額は、解約返戻金の一定範囲内の90%程度。新型コロナウイルスの影響により、多くの保険会社が貸付時の金利をゼロにしているため、無利子で借り入れられます。 また保険会社によっては、保険料の払込みを猶予してくれるところもあります。生命保険を契約している方は、一度加入先の保険会社に相談してみましょう。- 住宅ローンの返済が厳しい場合は、持続化給付金のような給付金だけでなく生活福祉資金や契約者貸付などの貸付金の利用も検討する
住宅ローンの支払いが長期間にわたって厳しい場合の対処法

家計の支出を見直す
家計の支出を見直し、余分な支出がないか確認してみましょう。 例えば、加入している生命保険の保障内容を見直すと、保険料負担を削減できる可能性があります。 また毎月の通話料や通信量が少ないにもかかわらず、大手キャリアで通信契約を結んでいる場合は、格安SIMに乗り換えることで毎月の通信料金を減らせるはずです。自宅を手放す
もし家計の収支を改善しても住宅ローンの返済が難しい場合は、自宅を手放して家賃の安いマンションや価格の安い住宅への引っ越しを検討されてみてはいかがでしょうか。 賃貸物件に住み替えると修繕積立金や固定資産税、都市計画税などを支払う必要がなくなります。価格の安い物件に住みえるだけでも、毎月の返済負担や税負担を減らせるかもしれません。 今後は、withコロナ時代といわれる先行きが不透明な状況となります。ご家族がより安心できる暮らしを目指すのであれば、金銭的な負担が軽くなるように自宅を売却するのも一つの方法です。あわせて読みたい
【コロナ禍のマンション価格推移】2020年後半以降のマンションの売り時は?
アフターコロナのマンションの市場動向はこうなる!新型コロナや経済ショックがマンション市場に与える影響とは?
- 住宅ローンの返済が長期にわたって厳しい場合は、家計の支出項目を見直す
- 家計を見直しても返済が厳しい場合は自宅の売却も検討する
新型コロナウイルスの影響で住宅ローンが払えない場合の対処法まとめ

住宅ローンが払えない場合の対処法
- コロナの影響によって収入が減少し住宅ローンの返済が困難になった方は最初に借入先の金融機関に必ず相談する
- 金融機関に相談すると状況に応じて返済期間の延長や返済額の見直しを実施してくれる
- 収入の減少が一時的な場合は給付金や貸付金を返済に充てる方法がある
- 収入の減少が長期間にわたる場合は自宅を手放して賃貸物件や価格の安い住宅への引っ越しも検討する
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FP監修者情報:品木彰
■氏名:品木彰
■保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士
■プロフィール:大手生命保険会社にて7年半勤務し、チームリーダーや管理職候補として個人営業、法人営業の両方を経験。その後人材会社で転職したのちに副業としてwebライターを始める。お金に関する正しい知識をたくさんの人々に知って欲しいとの思いから、2019年1月よりwebライターとして独立。これまで保険、不動産、税金、音楽など幅広いジャンルの記事を、多数のメディアで執筆・監修している。