不動産売却に関する税金には登録免許税や印紙税、譲渡所得税など様々挙げられます。では、私たちの生活においてもっとも身近な税金である“消費税”はどうでしょうか?不動産売却で消費税が発生するのかどうか、気になる方は多いでしょう。具体的に解説しますので、ぜひ参考にしてください。
そもそも、消費税って何?
消費税は買い物などの支出に対して支払う税金であり、納税義務者と担税者が異なる“間接税”の一種です。モノを購入するとき、皆さんは直接自分の財布から消費税を支払っているため“直接税”だと思っている方も多いですが、実際は違うのですね。
ちなみに消費税の場合、納税義務者(納税義務がある人)は主に事業者で、担税者(税金を負担する人)は消費者となります。
また、モノの売買のような“事業者が事業として行う取引”だけでなく、“対価を得て行う取引”、“資産の譲渡等(商品やサービスの提供も含む)”にも課税されます。
不動産売却に消費税はかかるのか?
では、不動産売却に消費税はかかるのでしょうか?結論から言うと、不動産売却を行うにあたって発生する費用の中に、課税対象となるものはいくつか含まれます。具体的には、以下のような費用ですね。
- 仲介手数料
- 各種手数料(司法書士への依頼時、融資時にかかるもの)
まず、不動産会社が行う売買の仲介、司法書士の手続き代行などは、事業者が行うサービスであるため、その際発生する手数料は課税対象となります。
また不動産売却を行うのが事業者である場合、その物件には消費税が発生します。なぜなら先ほど解説したように、消費税の納税義務者は事業者であるからです。ただ、個人が自身の住居を売却する場合、その不動産に対して消費税が発生することはありません。
少し複雑かもしれませんが、個人が不動産売却をする際に発生する消費税は不動産会社や司法書士、金融機関に対して支払う手数料にかかるものだけと覚えておきましょう。
消費税がかからないものは?
建物とは違い、土地を売却する場合は消費税がかかりません。なぜかというと、「土地は経年によって消費されていくものではない」と考えられているからです。つまり、土地の売却は“消費”ではないため、非課税になるということですね。
またこれは売主が事業者であっても個人であっても同じことです。事業者の方は特に覚えておいた方が良いですね。
この他でいうと、以下のものも消費税の課税対象にはなりません。
- 土地の定着物(庭木、石垣等を土地と併せて売却する場合)
- 登録免許税
- 印紙税
不動産売却の消費税における豆知識
不動産を売却する際、売主は必ず売却価格を設定しますよね。実はこの価格にはすでに消費税が含まれています。“税込価格”だということですね。
また不動産会社に支払う仲介手数料は、消費税の対象になるという話をしましたが、これは“税抜”の手数料に対して課税されます。
例えば、不動産売却時の仲介手数料が100万円かかったとしましょう。この場合100万円という価格が税抜なのであれば、直接100万円に対して消費税がかかるということですね。
ちなみに、これは余談ですが買主は事業者である不動産会社等から物件を購入するより、個人から購入する方が非課税の分だけ取得費用を抑えることができます。ただ、それだけを目的に個人から購入する買主はほとんどいません。
まとめ
これまで、「不動産売却と消費税はまったく関係ない」と思っていた方もいるかもしれません。確かに、不動産売却に関する税金と言えば、やはり譲渡所得税や登録免許税などのイメージが強いですが、本記事でご紹介した消費税がかかるケースに関しても、この機会に覚えておきましょう。場合によっては、かなり大きな額の消費税が発生することも考えられます。
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