マンションの売却や購入を行う方は、数々の“似たような用語”に出会うでしょう。
特に“管理”に関する用語にはややこしいものが多く、正しく意味を理解していないと頭が混乱してしまいます。
では、マンション関連の似たような用語には一体、どのようなものが挙げられるでしょうか?
管理規約
快適なマンションでの生活を維持するため、国土交通省作成の“マンション標準管理規約”をもとに作成された規約のことを“管理規約”といいます。
簡単に言えば、マンションにおけるルールですね。
マンションなどの区分所有建物では、各所有者の権利関係が複雑であり、それぞれの共同の利益を害するような行為を排除しなければならず、管理規約はそのために設定が義務付けられています。
ちなみに、マンションにおいて管理規約を設けるためには、区分所有者の集会において、特別多数の賛成によって可決しなければいけません。
管理組合
分譲マンションなどの区分所有建物において、その所有者が建物および敷地等の管理を行うために、区分所有法に基づいて結成する団体を”管理組合“といいます。
これは、区分所有者が必ず加入しなければいけないものです。
つまり、「自分で管理するから加入しない!」なんてことはできないわけですね。
また、管理組合は主に専有部分と共有部分の維持・管理を行っていて、具体的には清掃や修理、更新等によって、より快適な生活の実現を目指します。
ちなみに、管理組合の運営に関しては、“理事会”という区分所有者の中から選出された代表者数名によって進められます。
管理組合総会
分譲マンションなどの区分所有建物において、建物や敷地の管理に関する事項を決定するため、最低年に1回以上開催される集会を“管理組合総会”といいます。
単に“集会”とも呼ばれますね。
区分所有法では、管理者(管理組合の理事長)が組合の構成員を集めて開催するものとされていて、定期的に行われるものは“通常総会”、臨時的に行われるものは“臨時総会”と呼ばれています。
管理組合法人
先ほど解説した管理組合のうち、法人格を有するものを“管理組合法人”といいます。
管理組合は、集会における特別決議によって管理組合法人になることができるとされていて、その名称には必ず“管理組合法人”という文字を使用しなければいけません。
また、それと併せて、名称と事業所所在地、理事の住所氏名等を登記所に登記する必要があります。
管理会社
マンション等の所有者の委託によって、その物件の管理業務を行う企業を”管理会社“といいます。
これは、どちらかというとマンションを売買する方ではなく、経営する方がよく目にする用語ですね。
管理業務の内容は、主に設備の保守点検、賃料等の徴収、テナントの募集などであり、マンションに関する業務を専門に扱う企業を特に“マンション管理業”というときもあります。
また、マンション管理業に関しては、法律に基づいた登録をしなければ経営できません。
管理委託契約
マンションなど賃貸物件の建物管理業務を管理会社に委託する契約、あるいは分譲マンションの共用部分を管理するための管理組合の業務を、専門会社に委託する契約を”管理委託契約“といいます。
また、後者の契約では、管理会社がマンション管理業に該当する場合、以下のことを行う義務が発生します。
①重要事項説明
②管理委託契約書の交付
まとめ
今回は、マンション関連の似たような用語の中でも、“管理”に関するものをピックアップして解説しました。
その違いについて、ご理解頂けたでしょうか?
まだ細かく理解できていなくても、ややこしい用語が多いということだけでもお分かり頂けたら幸いです。
区別しづらい用語を区別できるようになることは、マンションの売買を成功させる第一歩になりますから、ぜひ参考にしてください。
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