不動産を購入する際、多くの方が住宅ローンを組んで返済をしていく支払い形態を選択するのではないでしょうか。住宅ローンを利用する際に条件が揃っていると、支払った一部を還付してもらえることをご存知でしょうか。還付してもらえる制度のことを「住宅ローン控除」と言います。「住宅ローン控除」を受けるためには確定申告を個人で行う必要があります。「住宅ローン控除」がそもそもどのようなものなのかを詳しく説明した上で、確定申告の手順や必要書類にはどのようなものがあるのかを解説していきます。
目次
住宅ローン控除とは

この一定の条件を満たしてローンを組むことにより、控除を受けられるのが住宅ローン控除です。
住宅ローン控除とは、年末の時点でのローン残高に応じて税金を返金してもらえる制度のことで、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローン控除を適応するためには満たしていないといけない条件があります。
- 所得が3,000万円以下であること
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
特例として、消費税が10%の不動産を購入し、令和元年10月1日から令和2年12月31日に入居をした方の場合は返済期間が13年であることも条件となります。
その他にも、省エネやバリアフリーなどのリフォームをしている場合には住宅特定改修特別税額控除別枠で受けることができます。住宅ローン控除と併用することができるので、改修工事をした際する際にはぜひ条件を確認してみてください。減税などの特例について知りたい方は下記の記事を参照ください。
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住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要

確定申告では主に所得に応じていくらの所得税を支払わなくては行けないのかを算出したり、逆に払い過ぎてしまった税金を返金してもらうための還付申告をしたりします。
所得税の還付申告は会社で処理してもらえる年末調整で事足りますが、住宅ローン控除を受けようとすると会社で処理される年末調整ではできないため、自身で確定申告をする必要があります。
確定申告の方法については下記の記事も参照ください。
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住宅ローン控除を受けるために行う確定申告はいつ行う?
会社で年末調整をしてもらっているとはいえ、自身で申請をしたことがないといつ申告したら良いのか、スケジュールはどうなっているのか想像がつきにくいかもしません。確定申告は毎年2月の中旬から3月の中旬で細かい日程は毎年異なります。
令和3年分に関しては、現段階では詳しい日程は公表されていません。参考までに令和2年の確定申告は2月17日(月)から3月16日(月)でした。しかし、還付申告だけであれば、1月から申請が可能です。不安な方は早めに準備を進めておくことをおすすめします。
住宅ローン控除を受けるための確定申告はどこで行う?
住宅ローン控除を受けるための確定申告は、お住まいの住所を管轄している税務署で行います。窓口へ足を運ぶのが難しい場合には、郵送やインターネットでの確定申告をすることも可能です。確定申告の手続きは以下の6つの方法から行うことができます。
【窓口で確定申告する場合】
(1) 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に持参 【郵送で確定申告する場合】
(2) 税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送(3) 国税庁のサイトから確定申告書を入手し、記載して税務署に郵送
(4) 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、印刷して税務署に郵送
【インターネットで確定申告する場合】
(5) 税務署に行き、税務署の確定申告書作成コーナーでe-taxを使用して確定申告書を作成・申請(6) 国税庁のサイト上で確定申告書を作成し、インターネット(e-tax)で申請
下記の記事にも詳細な手順を記載しておりますので、確認下さい。
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- 住宅ローン控除を受けるためには「確定申告」が必要。
- 確定申告は年末に住まいの住所を管轄している税務署で行う。
確定申告に必要な書類

- 確定申告書
確定申告書は税務署の窓口で入試することができますが、足を運ぶのが難しい方は、国税庁のホームページからダウンロードするか、オンライン上で記入をすることも可能です。
- 源泉徴収票
- 住民票
- 住宅ローンの借入金残高証明書
- 土地・建物の登記簿謄本
- 売買契約書または建築請負契約書
- 住宅ローン控除を受けるための確定申告で、「必要な書類」は確定申告書、源泉徴収票、住民票、住宅ローンの借入金残高証明書、土地・建物の登記簿謄本、売買契約書または建築請負契約書の6点。
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2年目以降の手続きは年末調整でできる
不動産を取得した翌年は住宅ローン控除が会社で行う年末調整では処理しきれないため、取得者自身で確定申告を行う必要があります。しかし、2年目からは年末調整で処理することができるようになるため、取得者自身で確定申告をしなくても済むようになります。1度目の確定申告を終えると、税務署から「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」という2つの書類が9枚送られてきます。
この書類は1枚が1年分となるので、9年間の住宅ローン控除がこの書類で補えることになります。必ず失くしてしまわないように保管しておきましょう。
年末調整による住宅ローン控除の手続きに必要な書類
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」を用いることで、確定申告ではなく年末調整で住宅ローン控除を受けることができるようになります。それぞれの書類についてもう少し詳しく説明していきます。- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
- 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
- 2年目からは年末調整で処理することができるようになるため、取得者自身で確定申告をしなくても済むようになる。
- その場合には、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書と年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書が必要となることも押さえておく。
確定申告で住宅ローン控除を受ける方法まとめ

- 住宅ローン控除を受けるためには「確定申告」が必要。
確定申告は年末に住まいの住所を管轄している税務署で行う。 - 住宅ローン控除を受けるための確定申告で、「必要な書類」は確定申告書、源泉徴収票、住民票、住宅ローンの借入金残高証明書、土地・建物の登記簿謄本、売買契約書または建築請負契約書の6点。
- 2年目からは年末調整で処理することができるようになるため、取得者自身で確定申告をしなくても済むようになる。
- その場合には、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書と年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書が必要となることも押さえておく。
1年間で最大400万円ほど返ってくることもあるので、少し手間はかかってしまうものの申請をしておくことをおすすめします。
初年度に確定申告をしてしまえば、翌年からは年末調整で手続きが済むので「住宅ローン控除」を受けられる条件を満たしている方は申告してみましょう。