不動産を売却する際には、必ず買主を見つけるために売却活動を行わなければいけません。売却活動を不動産会社に行なってもらえるよう依頼するためには、「媒介契約」というものを結ぶ必要があります。では、具体的に媒介契約とはどのようなものなのでしょうか。解説していきます。
目次
媒介契約とは

一般媒介契約
「一般媒介契約」とは3つの媒介契約の中で、唯一複数の不動産会社にて売却活動を依頼することのできる媒介契約です。複数の不動産会社に依頼できるだけでなく、自身で買主を見つけてくることのできる「自己発見契約」を結ぶこともできます。一般媒介契約の中にも「明示型」と「非明示型」の2種類あります。一般媒介の種類
明示型:どの不動産会社で媒介契約を結んでいるのか、すべて公開する方法。
非明示型:どの不動産会社にて媒介契約を結んでいるのかを公開しなくても良い方法。
一般媒介契約のメリットとしては、何社もの不動産会社で売却活動をしてもらえます。不動産会社は自社で契約を決めなくては仲介手数料をもらうことができないため、他の企業に負けないよう売却活動をしてくれる可能性があります。逆を言えば、「売却活動に力を入れても自社で契約が取れなくては意味がない」とあまり積極的にしてもらえない場合もあります。不動産会社の見極めが必要になります。
専任媒介契約
「専任媒介契約」とは、一社の不動産会社でのみ売却活動をすることのできる契約形態です。一般媒介契約と同様「自己発見契約」を結ぶことができます。専任媒介契約のメリットは、契約した不動産会社は他の企業に契約を持っていかれる心配がないため、積極的に売却活動をしてくれる可能性があります。しかし、どうしても人目に触れる機会が複数の不動産会社で契約するよりも減ってしまいます。よほど力を入れて売却活動をしてもらえるようお願いするようにしましょう。
専属専任媒介契約
「専属専任媒介契約」とは、3つの媒介契約の中で最も制約のきつい契約形態です。専属専任媒介契約では、専任媒介契約と同様一社の不動産会社でのみ売却活動のできる契約形態です。他の媒介契約のように「自己発見契約」ができないのが特徴です。専属専任媒介契約では、不動産会社は7日間に最低でも1回は売却活動の販売状況を依頼主に対して報告する義務があります。販売状況を知りたい方は専属専任媒介契約を結ぶことをおすすめします。
専任媒介契約のように、一社でのみ売却活動を行えるため、人目に触れる機会が少ないというデメリットがあります。しかし、依頼主に対してどのような売却活動を行なっており、どのような状況なのかを1週間に1回以上は報告をしないといけません。そのため、不動産会社としても積極的に活動を行なってくれるでしょう。
- 不動産会社に売却活動をしてもらい、その見返りとして成功報酬の支払いを約束することを媒介契約という。
- 媒介契約には「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3つの契約形態がある。
- 「一般媒介契約」とは3つの媒介契約の中で、唯一複数の不動産会社にて売却活動を依頼することのできる媒介契約。
- 一般媒介契約では、売却活動に力を入れても自社で契約が取れなくては意味がないため注意が必要。
- 「専任媒介契約」とは、一社の不動産会社でのみ売却活動をすることのできる契約形態。
- 専任媒介契約で不動産会社と売却活動を行う際は、力を入れて売却活動をしてもらえるようお願いするようにしなければならない。
- 専属専任媒介契約では、不動産会社は7日間に最低でも1回は売却活動の販売状況を依頼主に対して報告する義務があるため、不動産会社としても積極的に活動を行なってくれるケースが多い。
媒介契約には何が書いてある
媒介契約にはどのような内容が書かれているのでしょうか。媒介契約とは、売主が不動産会社に対して「売却活動を通して買主を見つけて欲しい」という規約のものです。そのため、具体的に「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」のうち、どの形態で契約を進めていくのかは必ず書かれています。そのほかにも、契約期間がいつまでなのかも明記されています。専属専任媒介契約と専任媒介契約の場合、契約期間は3ヶ月です。契約期間をすぎると更新をするか否かを問われるので、必ずいつまでなのかチェックするようにしましょう。
仲介手数料以外に払うお金あるの?
最も注意して見なくてはいけないのが仲介手数料と媒介価格です。不動産会社と媒介契約を結んだ際に支払わなくてはいけないのは仲介手数料のみです。媒介価格とは、売主の販売希望価格と不動産会社が算出した査定金額を元に、実際にいくらで売却できたのかを示す価格を指します。仲介手数料とは、売買契約が成立した際の成功報酬として支払うことになる費用です。契約が成立していない場合には発生することのない費用ではあるものの、いくらほどなのかの確認はしておくことをおすすめします。契約時のチェックポイントとは
媒介契約を契約する際には、必ずどのような売却活動を行なってもらえるのか、また、どれほどの頻度でどのような報告をしてもらえるのかをチェックしましょう。複数の不動産会社に売却活動をしてもらえる「一般媒介契約」を結んだからと言って、満足のいく活動をそれぞれで行なってもらえるとも限りません。また、一社で積極的に売却活動をしてもらえると思っていたのにも関わらず、納得のいくものではないケースもあります。あらかじめ、どれほどの力量で活動を行なってもらえるのか、具体的に話し合いをしておくようにしましょう。- 媒介契約書には、「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」のうち、どの形態で契約を進めていくのかや「媒介契約の期間」が書かれているため、注意して確認しておく。
- 不動産会社と媒介契約を結んだ際に支払わなくてはいけないのは仲介手数料のみである。契約に至るまでは支払う必要のない費用ではあるが、事前にいくら必要かを確認しておく。
- 媒介契約を契約する際には、必ずどのような売却活動を行なってもらえるのか、また、どれほどの頻度でどのような報告をしてもらえるのかをチェックしておくようにする。
媒介契約に関するまとめ

媒介契約の内容の基本
- 不動産会社に売却活動をしてもらい、その見返りとして成功報酬の支払いを約束することを媒介契約という。
- 媒介契約には「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3つの契約形態がある。
- 「一般媒介契約」とは3つの媒介契約の中で、唯一複数の不動産会社にて売却活動を依頼することのできる媒介契約。
- 一般媒介契約では、売却活動に力を入れても自社で契約が取れなくては意味がないため注意が必要。
- 「専任媒介契約」とは、一社の不動産会社でのみ売却活動をすることのできる契約形態。
- 専任媒介契約で不動産会社と売却活動を行う際は、力を入れて売却活動をしてもらえるようお願いするようにしなければならない。
- 専属専任媒介契約では、不動産会社は7日間に最低でも1回は売却活動の販売状況を依頼主に対して報告する義務があるため、不動産会社としても積極的に活動を行なってくれるケースが多い。
- 媒介契約書には、「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」のうち、どの形態で契約を進めていくのかや「媒介契約の期間」が書かれているため、注意して確認しておく。
- 不動産会社と媒介契約を結んだ際に支払わなくてはいけないのは仲介手数料のみである。契約に至るまでは支払う必要のない費用ではあるが、事前にいくら必要かを確認しておく。
- 媒介契約を契約する際には、必ずどのような売却活動を行なってもらえるのか、また、どれほどの頻度でどのような報告をしてもらえるのかをチェックしておくようにする。
所有している不動産を売却する際、自力で売却活動をするのは難しいです。そのため、ほとんどの場合不動産会社に売却活動をしてもらえるよう依頼します。不動産会社に売却活動をしてもらう約束をすることを媒介契約といい、「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3つがあります。それぞれ契約形態が異なれば、メリットやメデリットも違います。どのような売却活動をしてもらいたいのかによってどの契約を結べばいいのかは異なります。よく吟味して選択するようにしましょう。
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