不動産売却をする際に、必ず不動産会社と契約することになる「媒介契約」。媒介契約とは、そもそもどのようなものなのでしょうか。媒介契約を結ぶために知っておくべき3つの種類がそれぞれどのようなものなのか、また、契約期間はどれほどのものなのかを解説していきます。
媒介契約とは

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一般媒介契約とは
「一般媒介契約」は3つの媒介契約のうち、唯一複数の不動産会社を通して不動産売却活動を行うことのできる媒介契約です。また、売主が自ら買主になりうる方を探してこれる契約形態であり、3つの媒介契約の中で最も自由度の高い契約であると言えます。一般媒介契約には明示型と非明示型の2つの種類があります。2つの違いは以下です。
- 明示型:依頼主は、複数の不動産会社で媒介契約をしていることを公開しなくてはいけません。また、どこの会社なのかも公開する必要があります。
- 非明示型:依頼主は、複数の不動産会社と媒介契約を結んでいたとしても、公開する必要がありません。
一般媒介契約のメリット・デメリット
【メリット】
依頼をされている不動産会社は、どこの企業よりも先に契約を取れないと仲介手数料を支払ってもらえません。そのため、売却活動に力を入れてもらえる可能性があります。
【デメリット】
人気の出そうな物件であれば力を入れて売却活動をしてもらえるものの、そうでない場合には反対にあまり積極的に活動してもらえないことも。費用をかけても別の企業で契約をされてしまうと仲介手数料を取ることができないからです。
専任媒介契約とは
「専任媒介契約」とは、「一般媒介契約」とは異なり一社の不動産会社でのみ売却活動ができる媒介契約です。また一般媒介契約と同じように、専任媒介契約では、売主自身で買主を探すことのできる「自己発見取引」もすることができます。自己発見取引とは不動産会社を介さずに、自身で買い手を見つけてくることができることを言います。家族や友人など自分で直接買い手を見つけることができると、仲介手数料も安く抑えられるというメリットがあります。専任媒介契約を用いて不動産売却活動を行う場合には、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
専任媒介契約のメリット・デメリット
【メリット】
やはり一社でのみ契約をしていると、不動産会社側としても他に仲介手数料を持っていかれることがない安心感があるため、力を入れて売却活動をしてくれるでしょう。
【デメリット】
一社でのみの契約の場合、人目に触れる機会がどうしても少なくなってしまうのが最大のデメリットであると言えるでしょう。よほど積極的に活動をしてもらえない限り、他の物件に埋もれてしまう可能性があります。
専属専任媒介契約とは
「専属専任媒介契約」とは、「専任媒介契約」と同じく一社の不動産会社でのみ売却活動をする契約形態です。専任媒介契約との違いは「自己発見契約」ができないことです。専属専任売却契約では、7日に1回以上の頻度で売却活動の報告を依頼者に対してする必要があります。そのため、どのような売却活動をしてもらえているのかを明確に知りたい方は専属専任媒介契約を結ぶことをおすすめします。専属専任媒介契約をする際、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
専属専任媒介契約のメリット・デメリット
【メリット】
3つの媒介契約の中でも最も契約内容が厳しいとされている専属専任媒介契約では、積極的に売却活動をしてもらえると言われています。毎週販売状況を共有してもらえるため、どのような活動をしていて、どれほどの反応があるのかを把握しておくことができます。
【デメリット】
稀に「囲い込み」があることがあります。囲い込みとは、売主と買主の両方から仲介手数料を取るために両者と契約を交わしていることです。この場合、契約を成立させようと少し安く販売されてしまう可能性もあるため注意しましょう。
あわせて読みたい
- 不動産会社を通して不動産売却活動をする際、どのような条件で進めていくのか、成功した際に支払う仲介手数料はどのように取り決めるのかを定めた契約のことを「媒介契約」と言う。
- 媒介契約には「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3つがある。
- 「一般媒介契約」は3つの媒介契約のうち、唯一複数の不動産会社を通して不動産売却活動を行うことのできる媒介契約。
- 「専任媒介契約」とは、一般媒介契約とは異なり一社の不動産会社でのみ売却活動ができる媒介契約。
- 「専属専任媒介契約」とは、専任媒介契約と同じく一社の不動産会社でのみ売却活動をする契約形態だが、専任媒介契約との違いは「自己発見契約」ができないこと。
媒介契約の期間はそれぞれどう違うの?

同じ不動産会社に再度依頼する場合には、再契約が必要になります。3ヶ月間の間で納得のいく売却活動を行ってもらえなかった場合には、契約更新のタイミングで別の不動産会社に変えてみることを検討してみても良いでしょう。
契約期間中である3ヶ月の間で別の不動産会社でこっそり契約をしていると違反になってしまいます。しかし、3ヶ月経ったところでの打ち切りは違反になりません。この先も同じ不動産会社で売却活動を依頼しても良いのかどうかをしっかりと見極めるようにしましょう。
- 媒介契約の期限は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約のどれの場合でも3ヶ月が有効期限。
- 契約更新のタイミングで別の不動産会社に変えてみることを検討してみても良い。
- 契約期間中である3ヶ月の間で別の不動産会社でこっそり契約をしていると違反になってしまうので注意が必要。
媒介契約の期間まとめ

媒介契約の期間の基本
- 不動産会社を通して不動産売却活動をする際、どのような条件で進めていくのか、成功した際に支払う仲介手数料はどのように取り決めるのかを定めた契約のことを「媒介契約」と言う。
- 媒介契約には「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3つがある。
- 「一般媒介契約」は3つの媒介契約のうち、唯一複数の不動産会社を通して不動産売却活動を行うことのできる媒介契約。
- 「専任媒介契約」とは、一般媒介契約とは異なり一社の不動産会社でのみ売却活動ができる媒介契約。
- 「専属専任媒介契約」とは、専任媒介契約と同じく一社の不動産会社でのみ売却活動をする契約形態だが、専任媒介契約との違いは「自己発見契約」ができないこと。
- 媒介契約の期限は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約のどれの場合でも3ヶ月が有効期限。
- 契約更新のタイミングで別の不動産会社に変えてみることを検討してみても良い。
- 契約期間中である3ヶ月の間で別の不動産会社でこっそり契約をしていると違反になってしまうので注意が必要。
不動産を売却する際には売却活動が必須です。どのような売却活動をするのか、どれに伴った成功報酬はどうするのかについての契約のことを媒介契約と言います。
媒介契約には「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3つがあります。
それぞれ契約形態が全く異なるので、どの契約方法で進めていくのかはしっかりと考慮した上で契約を結びましょう。